大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)288 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人丸岡奥松の上告理由について。

所論は、原判決は上告人に建物収去ならびに土地明渡の義務があるものと判示し

たが、本件建物は上告人のほか訴外D外一名の共有に属するので、本件判決の既判

力は他の共有者に及ばないこと民訴二〇一条により明らかであるから原判決は違法

であると主張する。しかし、上告人は右訴外者と建物を共有して不可分的に本件土

地を不法に占有する者であること原判決の確定するところであるから、上告人にお

いても共同不法占有者の一人として本件土地を明渡す義務のあることはいうまでも

ないので本訴請求を認容した原判決は正当である。そしてこのことは、本件判決の

既判力が他の共有者に及ばないこととは関係するところはない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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